筑駒の出願資格の訂正
受験まで100日もないというのに、最近特に新型インフルエンザが猛威をふるっていますよね!
学級閉鎖よりも素早く休校の措置をとる学校が最近とても多く見受けることができます。
やはり、毎日のうがいや手洗いを心がけてもどこからかインフルエンザの菌をもらってきちゃいますからね!
今では通常のワクチンは接種出来ますから新型インフルエンザワクチンを接種するまえに通常の混合ワクチンを接種しておくことが大切ですよね!
さて、受験まで100日を切ったということなんですが、筑駒では出願資格が訂正になったそうです。
そのことについて今回お話していこうと思います。
平成10年度の入試より筑駒の出願資格のうち通学区域に関する部分が訂正となりました。
訂正箇所は次の2つです。
(旧)出願の時点で通学区域内に保護者と同居して生活の本拠としている人
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(訂)筑駒で定めた通学区域内に保護者と同居してそこを生活の本拠としている人
(旧)保護者の転勤に伴い、出願時から平成21年3月31日までに本校で定めた通学区域内に保護者と転入してそこを生活の拠点としている人
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(訂)削除
以上のように訂正になりました。
受験までもうすぐです!
筑駒の過去問題など何度も挑戦しましたか?!
受験は待ってくれませんよ!!
とにかく、体調管理と筑駒の受験勉強を計画を立ててしっかりとすすめて言ってほしいものです。